同居の長男に自宅を遺したいが、別居の長女と揉めないか不安:Yahoo NEWS
1、同居の長男に自宅を遺したいが、別居の長女と揉めないか不安
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>リフォーム費用をすべて長男が負担し、そのうえで贈与とみなされないよう、建物を山田さんと長男の共有名義とする
土地と共に建物の共有部分を長男に相続させるとなると、長女は代償金で満足してもらわないとなりませんが、長男がリフォーム代を払うとその余裕がなくなることが予想される(長男が受取人の生命保険金とか、他に当てがあれば別ですが…)。
あと、「贈与とみなされないよう」とありますが、共有名義にした時点で確実に「贈与」とみなされない保証がない。
コメント欄にもありますが、リフォーム代は父親が支払い、登記後長男に贈与。長男が贈与税を支払う。
お金は払うはずだったリフォーム代から充てる。
「特定財産承継遺言」で「土地は長男に相続させる」とする。
長男は父親と同居しているので「小規模宅地等の特例」により、330㎡まで土地の評価額が8割引きとなる。
長女には土地、建物以外の財産(預貯金など)を相続させる。
足りなければ、長男が代償金を支払う。
お金は「リフォーム代ー贈与税」から充てる。
贈与税(場合によっては相続税)が絡む問題なので、リフォーム代を出し「特定財産承継遺言」を残す段階で、税理士の先生に相談を。
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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