新たな住宅セーフティネット制度
1、新たな住宅セーフティネット制度
改正住宅セーフティネット法が平成29年10月25日に施行。「新たな住宅セーフティネット制度」が本格的に始まりました。
新たな住宅セーフティネット制度には、
①住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度
②居住支援法人の指定制度
があります。
(以上、山梨県HPより)

※参考:「国土交通省HP」
2、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録
賃貸人が、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として、山梨県に登録をすることが可能です。
規模、構造、設備等について一定の基準に適合する住宅を登録することができます。
※甲府市内の住宅は、甲府市が登録等の窓口になります。(甲府市HP)
※参考:「セーフティネット住宅情報提供システム」
3、登録基準
①床面積が25平方メートル以上であること(ただし、共同居住型住宅にあっては別に定める基準)
②耐震性を有すること
③台所、便所、洗面設備、浴室等があること
④家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
⑤基本方針や供給促進計画に照らして適切であること
等
※参考:「国土交通省HP「住宅セーフティネット整備推進事業の要件について」
4、登録手続き
住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の情報提供等を行うための「セーフティネット住宅情報提供システム」で登録データを入力、申請様式および添付書類を作成します。
県が、申請様式及び提出書類により登録基準への適合等について審査を行った上で、登録します。
◎提出書類一覧

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