新たな住宅セーフティネット制度

改正住宅セーフティネット法が平成29年10月25日に施行。「新たな住宅セーフティネット制度」が本格的に始まりました。

新たな住宅セーフティネット制度には、

①住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度

②居住支援法人の指定制度

があります。

(以上、山梨県HPより)

※参考:「国土交通省HP

賃貸人が、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として、山梨県に登録をすることが可能です。

規模、構造、設備等について一定の基準に適合する住宅を登録することができます。

※甲府市内の住宅は、甲府市が登録等の窓口になります。(甲府市HP

※参考:「セーフティネット住宅情報提供システム

①床面積が25平方メートル以上であること(ただし、共同居住型住宅にあっては別に定める基準)

②耐震性を有すること

③台所、便所、洗面設備、浴室等があること

④家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと

⑤基本方針や供給促進計画に照らして適切であること

※参考:「国土交通省HP「住宅セーフティネット整備推進事業の要件について

住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の情報提供等を行うための「セーフティネット住宅情報提供システム」で登録データを入力、申請様式および添付書類を作成します。

県が、申請様式及び提出書類により登録基準への適合等について審査を行った上で、登録します。

◎提出書類一覧

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居宅支援法人制度 | あきやま行政書士事務所

①「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(略称:住宅セーフティネット法)に基づき、

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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