子供がいない叔父や叔母が亡くなった。相続人は?

被相続人(亡くなった方)に子供がいなくて、配偶者、父母もすでに亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹も先に亡くなっている場合は、その子供(亡くなった人から見て甥、姪)が相続人になります。これを「代襲相続」といいます。

相続手続きには「被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍」が必要ですが、甥、姪が相続人になる場合、相続関係の証明のため、通常よりもたくさんの戸籍が必要となります。

◎必要な戸籍

①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等

②被相続人の父母の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等

③相続人である兄弟姉妹及び甥姪の現在の戸籍謄本等

④先に死亡した兄弟姉妹(甥姪の親)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等

⑤先に死亡した子供のいない兄弟姉妹がいる場合

先に死亡した相続人の死亡の記載のある戸籍謄本等

「多くの戸籍を集めなければならない」他、以下の事情から手続きに手間がかかることがあります。

①相続人が遠方に住んでいる

②兄弟姉妹なら、年齢の近い高齢者が多い。認知症を患っていることも。

③普段から疎遠である

④高齢者が多いことから、相続手続きが終わらない内に亡くなると、亡くなった方の配偶者が相続人になるなど、新たな相続が発生する恐れがある。

(1)遺言書を作成しておく

遺言書を作成しておけば、兄弟姉妹には遺留分がない上に、遺産分割協議が不要になるので、相続発生後の兄弟姉妹の余計な気遣いがなくなります。

(2)遺産分割協議

相続人同士、遠方に住んでいる場合、一堂に集まるのは大変です。

場合によっては、弁護士などの専門家に「法定相続分で分けること」を基本に、遺産分割協議書作成の為の相続人各自の連絡などを依頼しましょう。

(3)各相続人の署名、押印は「遺産分割協議証明書」で

「遺産分割協議証明書」とは「各相続人が、遺産分割協議が整ったこととその内容を証明する書類」です。


遺産分割協議で話し合い成立した内容を書き、相続人が「この内容で間違いがありません」として署名押印、中身が正しいことを証明します。

遺産分割協議書と異なり、相続人全員が署名、押印する必要はなく、各相続人が各々署名、押印すればOKです。

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数次相続

数次相続とは、相続人が第1の相続について承認するという選択をしたものの、具体的な遺産分割を行う前に亡くなってしまった場合をいいます。

遺産分割協議証明書

「遺産分割協議証明書」とは「各相続人が、遺産分割協議が整ったこととその内容を証明する書類」です。

子供がいない夫婦の相続

夫死亡。夫の両親が存命な場合、相続人は配偶者と夫の両親。 相続分は配偶者2/3、夫の両親が1/3。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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