前妻の子供の住所の確認方法と連絡の取り方

前妻は離婚すれば配偶者ではなくなるため、相続人にはなりません。

しかし、離婚しても前妻の子と父との親子関係は続くため、前妻の子も相続人となります。

「法定相続分」は後妻の子と同じです。

配偶者と子供が相続人の場合、子供には全員合わせて1/2の相続分があります。

例えば、相続人が後妻と後妻の子2人、前妻の子1人の計4人の場合、法定相続分は後妻1/2、後妻の子と前妻の子は各1/6となります。

なので、前妻の子に連絡しないまま遺産分割協議進めると、せっかく決めても無効となります。

産の相続手続きを進めるためには、前妻の子供に連絡、話し合いをして、必要な書類を準備してもらう必要があります。

(1)亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を取得。前妻、前妻の子供を戸籍で確認

(2)前妻、前妻の子供の一番新しい戸籍まで辿り、現在の本籍地を確認

(3)前妻の子供の戸籍の附票を請求

そこに住民票の住所が記載されている。

令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました(広域交付)。

対象は

①本人

②配偶者

③父母、祖父母など(直系尊属)

④子、孫など(直系卑属)

前妻の子供も直系卑属なので、請求可能です。

(4)住所が分かったら手紙等送り、連絡してみましょう。

相手から返事があり、相続手続きを進めることができれば理想ですが、そうではない場合も考えておかないといけません。

一つの方法としては、遺言書を残しておけば、遺産分割協議をする必要がありません。同じ「連絡」でも遺言書の内容で済みます。格段の差です。

前妻の子供としては譲り受けたければその旨伝えればよいですし、相続放棄をしたければ、家庭裁判所にその旨の手続きをすればよい。

前妻の子供も「相続人」。

相続発生後の相続人が被る手間を考えるなら、遺言書を残した方がよいと思います。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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