両親が離婚しても子供の持つ相続権が消えることはない

離婚したら元配偶者は他人となるため相続人とはなりません。

でも、元配偶者(前妻)との子供は相続人となります。

夫婦が離婚をしても、親子間に血の繋がりがあることに変わりないからです。

そして、子供には最低限保障された財産の取り分(遺留分)があります。

なので、離婚した前妻に引き取られ、子供とどんなに疎遠になっていたとしても子供に財産を全く相続させないということはできません。

仮に遺言に子供の取り分がない、もしくは遺留分以下の取り分の記載があった場合、子供は遺留分を侵されている分を請求(遺留分減殺請求)することができます。

例:総財産額が4000万円で、法定相続人が子供と後妻のみの場合

子供は法定相続分(1/2)により2000万円を相続できます。

仮に、遺言に「財産はすべて後妻に与える」と書いてあったとしても、子供が後妻に対して、遺留分減殺請求することで遺留分(1/2×1/2=1/4)である1000万円を相続できます。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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