被相続人(亡くなった方)の不動産を調べるには
1、固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点の不動産の所有者にかかる税金のことをいいます。
毎年4月~6月頃、不動産の所有者宛に、不動産が所在する市町村から納税通知書が送られてきますが、その中の「課税証明書」が重要です。
課税証明書には
①土地について、所在・地番・地目・地積・評価額
②家屋については、所在・家屋番号・種類・構造・床面積・評価額
などの情報が記載されています。
2、土地家屋の名寄帳
固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書が見当たらないときは、不動産が所在する市町村で、土地家屋の名寄帳(なよせちょう)を取得します。
「名寄帳」(なよせちょう)とは、固定資産税を課税するために市区町村が作成している固定資産税課税台帳を所有者ごとにまとめたものです。
名寄帳があると
㋐同一市区町村内の不動産がまとめられているので、特定の人が持っている不動産を一覧で確認することができる。
㋑固定資産税が課税されていない、納税通知書に未記載の不動産も分かる
亡くなった方が所有していた不動産を調べるためには、名寄帳を活用すると便利です。
名寄帳の取得ですが
(1)請求できる人
①本人
②本人が亡くなった場合、相続人
③利害関係人(債権者等)
④代理人(専門家等)
(2)必要書類
①本人確認書類(免許証等)
②戸籍、公正証書遺言、遺産分割協議書(相続の場合)
③賃貸借契約等(利害関係人の場合)
④委任状(代理人の場合)
3、法務局で調査する
(1)登記事項証明書の取得
資料を基に法務局で「登記事項証明書」を取得します。
その際「共同担保目録付き」で申請すれば、目録に記載された土地・建物の中に、把握していない土地・建物が見つかる可能性があります。
(2)地図・公図、建物図面・各階平面図
登記事項証明書を取得しただけでは、例えば
㋐敷地が複数の筆に分割されている場合
㋑私道の共有持ち分、分割された私道
など、亡くなった方名義の不動産を見逃す可能性があります。
そこで、土地については、地図・公図を、建物については、建物図面・各階平面図を取得します。
(3)周辺の土地の所有者事項証明書
周辺の土地の状況によっては、念のため不動産の所有者に関する情報(氏名、住所、持分など)のみが記載された「所有者事項証明書」を取得しておいた方がよい場合もあります。
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投稿者プロフィール

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山梨県甲府市の行政書士です。
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