[事例]ひきこもりの兄を追い出すことができる?
1、事例
㋐父親死亡
㋑相続人:母親、兄(ひきこもり)、弟
㋒相続財産:実家、預貯金
㋓遺産分割協議により弟が実家を、兄が預貯金を相続。母親は「弟に面倒をみてもらえばよい」との願いで相続せず
㋔現在実家に母親、兄、弟が住んでいる
㋕弟は兄の面倒を見る気がなく、母が亡くなった後は兄に家を出ていってもらいたいと思い、母親からその旨了承を得ている
母親死亡。約束に反して、兄が実家に住み続けた場合、弟は兄を追い出すことはできるか?
2、兄が実家に居住するのは「使用貸借」
自宅はすでに弟が相続しているので、兄が無償で家を使用する権利は「使用貸借権」(民法第593条)となります。
使用貸借は返還時期を決めることができます(第597条)。
母の死亡時を返還時期(不確定期限)としておけば、弟は、兄に対し、母の死後に明け渡しを求めることができます。
3、確実に家を出て行ってもらうには
母親の死後、確実に兄に家を出て行ってもらうためには、弟が実家を相続した際「退去期限を明示した使用貸借の契約書を作っておくこと」です。
この契約書をを公正証書にしておくと、母親の死後、兄が明け渡しを拒否した場合、「明け渡し」は金銭給付ではないので、公正証書に基づく強制執行はできませんが、判決、調停などで明け渡しが決まったのに、それでも兄が居座る場合、裁判所の強制執行手続で強制的に出ていってもらうことができます。
投稿者プロフィール

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