「特別受益証明書」と「相続放棄」の違い
1、特別受益証明書
「特別受益証明書」とは、亡くなった方から多額の特別受益があるために、相続分が「ゼロ」になる相続人が、遺産の相続は不要であることを書面に示したものです。
「相続分がないことの証明書」ともいいます。
◎特別受益者の相続分の計算式
(1)相続財産+特別受益額
↓
(2)(1)×相続分、で各相続人の相続分を出す
↓
(3)特別受益者の相続分ですが、相続分ー特別受益額
特別受益者の相続分が特別受益額以下の場合は、実際の相続分は0になります。
2、相続登記において
本来は、相続分が「ゼロ」になった特別受益者も含めて相続人の全員で遺産分割協議を行う必要があります。
しかし、「特別受益証明書」があれば、特別受益者を除いて遺産分割協議をしても相続登記をすることができます。
3、「相続放棄」との違い
「相続放棄」は初めから相続人でなかったこととなり、その相続人としての地位は失われます。
他方、「特別受益証明書」「相続分がないことの証明書」は相続人の地位を失うことはありません。
なので、「相続放棄」と異なり、「特別受益証明書」「相続分がないことの証明書」で放棄できるのは、プラスの財産だけです。
借金などのマイナスの財産は放棄できません。
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