相続人に日本国籍喪失者(元日本人)がいる場合

日本では「相続統一主義」を採用しており、「相続は、被相続人の本国法による」と定められています(法の適用に関する通則法第36条)。

亡くなった方が日本国籍であれば、日本の法律に従って相続を行います。

また、相続人が外国籍であっても、日本国籍の相続人と同様、相続人としての権利や義務があります。

したがって、「元日本人」も相続人です。

(1)戸籍謄本

外国籍の相続人には戸籍がないため、在外公館や公証人などに相続関係を示す書類を発行してもらう必要があります。

具体的に書くと、出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書あるいは宣誓供述書などです。

「宣誓供述書」は「私は亡くなった方の相続人である」ということを宣誓、在日領事館や公証人の認証を得ることで作成されます。

これらの書類は外国語で作成されるため、相続手続きに使用する際には、その訳文を添付する必要があります。

(2)印鑑証明書

遺産分割協議書には印鑑登録した実印を押印し、相続人全員の印鑑証明書を添付しますが、外国には印鑑登録の制度がないため、現地の公証人に「署名が本人のものであることの証明」として「署名(サイン)証明」を依頼します。

(3)住民票

不動産の相続登記を行う場合は、相続人の住民票の写しも必要になりますが、日本で住民登録をしていない人には住民票の写しは発行されません。

その場合は、現地(外国)の公証人に依頼して「宣誓供述書」を取得します。

日本国籍を喪失した「元日本人」の場合、元日本人であることの証明や顔写真付きの身分証明書を居住地の在外公館に提出すれば、サイン証明や宣誓供述書を取得することが多いです。

ただ、すべての在外公館がそのように対応するとは限らないので、事前に問い合わせが必要となります。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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