韓国民法と日本民法の違い:法定相続人の範囲、順位
1、韓国人が死亡した際の相続手続き
(1)亡くなった時点の国籍が韓国籍の場合、日本在住の方でも韓国の法律に基づいて相続手続きをしなければなりません。
ただし、亡くなる前に「相続は日本法に準拠する」旨の遺言書を残されている場合は、日本の法律で相続手続きができます。
(2)たとえ残された遺族の方が帰化済みの日本人であっても、故人が韓国籍なら韓国法に基づいた相続手続きをしなければなりません。
2、韓国の法定相続人の範囲、順位
◎韓国の法定相続人の範囲、順位
順位 | |
第1順位 | 配偶者 直系卑属(子供、孫など)とその代襲相続人 |
第2順位 | 配偶者 直系尊属(父母、祖父母など) |
第3順位 | 兄弟姉妹とその代襲相続人 |
第4順位 | 4親等内の傍系血族(叔父、叔母、甥、姪、従兄弟(いとこ)など |
(1)配偶者
日本法と同様、常に相続人となります。
①被相続人に配偶者がいれば、第3順位以下は相続人になりません。
②妻の相続分は子供一人あたりの相続分の1.5倍です。
例えば、相続人に配偶者と子供2人がいた場合、配偶者3/7、子供各2/7となります。
③子供が先に死亡していた場合に孫だけではなく子供の配偶者も相続人になる。
つまり、「代襲相続人」に子供の配偶者も含まれる。
(2)直系卑属
①子供と孫がいる場合、被相続人に近い子供が相続人(子供が複数人いれば、共同相続人)となります。
②配偶者と子供が全員相続を放棄しても、第1順位は「直系卑属」なので、直系卑属である孫が相続権を持ちます。
つまり、孫まで相続放棄をしてはじめて、第2順位の相続人に相続権が移動します。
(3)兄弟姉妹
①代襲相続
日本法では、第3順位の兄弟姉妹が相続人となる場合、代襲相続は一代までです。
つまり兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合、代襲相続人はその甥や姪までです。
これに対し、韓国法では、兄弟姉妹の直系卑属が代襲相続人となるため、甥や姪の子供も代襲相続人となることもあります。
再代襲が認められてます。
②遺留分
日本法と異なり、韓国法では兄弟姉妹にも遺留分が認められてます。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
後見、身元保証2025年4月12日生前事務委任契約
相続2025年4月12日相続分譲渡証明書
遺産分割協議書2025年4月12日[遺産分割協議書]「相続分の放棄」をする相続人がいる場合
相続2025年4月12日相続放棄する相続人がいる場合の遺産分割協議書