共有名義の二世帯住宅の相続

二世帯住宅が親との共有名義の場合、親の共有持分が相続の対象となります。

なので、相続人となる子供が複数いると、

①二世帯住宅の持分を誰がどのように取得するか?

②相続人のうち相続発生前からこの二世帯住宅で親と同居していた子が、相続後も二世帯住宅に住み続けられるのか?

などの問題が生じ、相続人同士でトラブルが発生しがちです。

(1)遺言書を残す

遺言書がないと、相続人全員による遺産分割協議により財産分けを決めることになりますが、スムースに決まるかどうか不透明です。

遺言書を残せば、例えば「二世帯住宅の共有持分を(同居していた)長男に相続させる」旨記載があれば、親の意向が明確です。

(2)建物の共有名義を解消しておく

親が元気なうちに、二世帯住宅を子供の単独名義に変更することにより、相続発生後に相続人同士で生じるトラブルを回避する方法があります。

しかし、親が保有する共有持分を同居している子供に対して売却すれば譲渡所得税が、贈与すれば贈与税がかかります。

小規模宅地等の特例」とは、亡くなった人が自宅として使っていた土地を、配偶者か、亡くなった方と同居していた親族が相続した場合、土地の評価額を8割引きにしますよ、という特例です。

小規模宅地等の特例」を適用するためには「故人と同居していること」が必要ですが、この「同居」の要件について注意点が。

①二世帯住宅を親子で区分所有登記している。つまり、建物の1階と2階を完全に別々に登記している場合、「同居」として認められません。

②これに対し、建物のすべてを親子で半分ずつ共有で所有する共有登記の場合、「同居」として認められます。

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小規模宅地等の特例の「同居」

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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