寄与分、特別寄与料の代わりに「負担付死因贈与契約」

「寄与分」は、相続財産の維持、増加に寄与した、つまり、「特別の寄与」があった「相続人」につき、その貢献度に応じて認められるものです

(民法第904条の2)

これに対し「特別寄与料」とは、例えば、息子の妻が父を介護した場合、その貢献に見合った金銭を請求できる制度です。

相続人以外の者が対象となります。

寄与分も特別寄与料も遺産分割協議にてすんなり認められれば問題ありませんが、他の相続人からしたら自分の相続分が減ることになるため、簡単にはいきません。

家庭裁判所に申し立てをしたとしても、必ずしも認められる保証はありません。

そこで、その代わりとして

①遺言書を残すこと

②生前贈与を行うこと、が挙げられます。

しかし…。

前者については、いつでも書き換え可能なので、もらう側の立場が不安定。

後者については、生前贈与後、介護を辞めてしまうリスクが。

と、難点があります。

そこで「負担付死因贈与契約」が考えられます。「負担付き死因贈与契約」とは、例えば「私が死ぬまで介護を続けてくれたら財産を〇〇円あげます」とかの条件付き贈与契約です。

遺言と異なり、相手の同意がないと契約を変更できない。また、介護しないと財産が貰えないことから、お互いにとって安心感があります。

ただ、注意点は、金銭は問題ありませんが、不動産を渡す場合には、通常の相続の場合と比べて不動産取得税や登録免許税が高額になるのでご了承を。

介護をしてもらっていることについて何らかの「感謝の気持ち」を示したい、とお考えの方は、是非専門家にご相談ください。

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寄与分

「寄与分」は、相続財産の維持、増加に寄与した、つまり、「特別の寄与」があった、相続人につき、その貢献度に応じて認められます

特別寄与料

かつて、遺言がない限り、遺産をもらえる権利は「相続人」にしかありませんでした。 しかし、不公平が生じる場合があったので「特別寄与料」が新設されました。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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