「墓じまい」で寺院とお布施などのトラブルを避けるには
1、改葬許可
「墓じまい」とは、墓石を撤去し、墓所を更地にして使用権を返還することです。
「墓じまい」には役所の改葬許可が必要ですが、この改葬許可を受けるには寺院などの管理者から「埋蔵(収蔵)証明」を受けなければなりません。
寺院では、「墓じまいを申し出ること」=「離壇」となります。
その際、法的には根拠はありませんが、離壇料という高額なお布施(相場は10万~15万)を請求されることがあります。
2、高額なお布施を請求された場合
「お布施」には法的な根拠がないので、裁判で争う方法があります。しかし、たとえ勝訴したとしても弁護士費用、勝訴するまでの期間がかかり、現実的ではありません。
もちろん、寺院の住職とよく話し合ってみるのも大切ですが、それでも解決しないなら、お墓の所在地の役所に相談する方法もあります。
「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」第2条2項には「特別の事情のある場合にあつては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面」でもよいと規定されてます。
つまり、お寺の証明がなくても、市町村長が改葬を許可する可能性があります。
それには「お布施が相場より理不尽に高いこと」を役所の担当者に説明しなければならず、必ずしも許可されるとは限りませんが、やってみる価値はあります。
自身で行うのが不安なら、住職への相談含め、専門家にご相談ください。
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行政書士は唯一、役所への墓じまい(改葬許可証を取得)の申請が認められている国家資格者です。
行政書士以外の者が依頼を受け、報酬を得て、墓じまいに必要な改葬許可申請等を代理、代行することは法律で禁止されています。
山梨県、甲府市で墓じまいを検討している方。
行政書士は法律で厳格な守秘義務が課せられておりますので、安心してご相談ください。
投稿者プロフィール
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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