デジタル遺産
1、デジタル遺産
「デジタル遺産」とは、一般的に、故人がデジタル形式で保管していた財産のことです。
金銭に関する財産とそうではない財産に分けられます。
(1)金銭に関する財産
①ネット銀行やネット証券の口座
②FX
③仮想通貨
等の金融資産
㋐電子マネーの利用残高
㋑商品を購入できる各種ポイント
㋒マイレージ
等、デジタルの著作物(著作権)も含まれます。
(2)金銭に関しない財産
「デジタル遺品」といい、デジタル機器本体やインターネット上に保存された情報等です。
例:スマートフォンに保存された写真や動画、インターネット上に保存された各種クラウドデータ、SNSサービスのアカウント、連絡先、個人ブログの情報等
2、デジタル遺産の注意点
デジタル遺産は、デジタル上にあり、本人にしかわからない情報で管理されてます。
そのため、通常は相続人がその存在に気づかないことが多いです。
たとえ、存在を認識していた場合でも、インターネット上のアカウントは、本人が設定したIDやパスワードなどで保護されており、IDやパスワードがわからない場合はアクセスすることができません。
顔認証や指紋認証、2段階認証等の設定は猶更です。
特に、故人が音楽や動画等の有料サービスを定額利用(サブスクリプション)契約していた場合、解約されないまま課金が継続される仕組みになっているため、「クレジットカードの引き落としが出来なかった」旨の連絡を受けて、はじめて存在に気付くこともあります。
3、対策
相続人がデジタル遺産に気づかず、相続手続きを済ませてしまった場合、事後に遺産分割協議のやり直し等、発生し、無用の時間となります。
死後、相続人が存在を把握できるよう、
①エンディングノートに記録しておく
②遺言書に記載する
③死後事務委任契約で存在、解約する旨定めておく
等が大事です。
投稿者プロフィール
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
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