デジタル遺産

デジタル遺産」とは、一般的に、故人がデジタル形式で保管していた財産のことです。

金銭に関する財産とそうではない財産に分けられます。
 

(1)金銭に関する財産

①ネット銀行やネット証券の口座

②FX

③仮想通貨

等の金融資産

㋐電子マネーの利用残高

㋑商品を購入できる各種ポイント

㋒マイレージ

等、デジタルの著作物(著作権)も含まれます。


(2)金銭に関しない財産

「デジタル遺品」といい、デジタル機器本体やインターネット上に保存された情報等です。

例:スマートフォンに保存された写真や動画、インターネット上に保存された各種クラウドデータ、SNSサービスのアカウント、連絡先、個人ブログの情報等

デジタル遺産は、デジタル上にあり、本人にしかわからない情報で管理されてます。

そのため、通常は相続人がその存在に気づかないことが多いです。

たとえ、存在を認識していた場合でも、インターネット上のアカウントは、本人が設定したIDやパスワードなどで保護されており、IDやパスワードがわからない場合はアクセスすることができません。

顔認証や指紋認証、2段階認証等の設定は猶更です。


特に、故人が音楽や動画等の有料サービスを定額利用(サブスクリプション)契約していた場合、解約されないまま課金が継続される仕組みになっているため、「クレジットカードの引き落としが出来なかった」旨の連絡を受けて、はじめて存在に気付くこともあります。

相続人がデジタル遺産に気づかず、相続手続きを済ませてしまった場合、事後に遺産分割協議のやり直し等、発生し、無用の時間となります。

死後、相続人が存在を把握できるよう、

①エンディングノートに記録しておく


②遺言書に記載する

③死後事務委任契約で存在、解約する旨定めておく

等が大事です。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
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そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

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