農地の相続税評価額
1、農地の種類
農地は相続税がかかります。
農地の種類ですが、
①純農地
②中間農地
③市街地周辺農地
④市街化農地に分かれます。
確認方法ですが、国税庁の「路線価図、評価倍率表」を見て確認します。
都道府県を選択したら「一般の土地等用」を選択。
市町村を選択して該当土地を選択します。
「純」:純農地
「中」:中間農地
「周比準」:市街地周辺農地
「比準又は市比準」:市街地農地
となります。
2、農地の評価方法
(1)純農地:固定資産税評価額×倍率
(2)中間農地:固定資産税評価額×倍率
(3)市街地周辺農地:市街化農地とした場合の価額×80%
(4)市街地農地
①宅地比準方式②倍率方式
の2つの評価方法があります。
市街地農地のうち
㋐市街化区域以外の地域にある場合:①宅地比準方式を使用
㋑市街化区域内の農地は、①宅地比準方式又は②倍率方式を使用
します。
①宅地比準方式
「宅地比準方式」とは、市街地農地の付近にある宅地の価額を基に、その宅地の形等を考慮。「市街地農地が宅地であるとした場合の1㎡あたりの価額」を求るものです。
(農地が宅地であるとした場合の1㎡あたりの価額ー宅地転用に必要な1㎡あたりの造成費)×地積
※「農地が宅地であるとした場合の1㎡あたりの価格」:
その農地が路線価地域にある場合:路線価×調整率。
倍率地域の場合:近傍宅地の価額×宅地の倍率×調整率
※「宅地転用に必要な1㎡あたりの造成費」
国税庁HP「宅地造成費の金額表」に掲載されてます。
3、農地の相続税猶予の特例
相続税の納税猶予の特例では、相続税のうち「農業投資価格」による相続税額を超える部分について納税を猶予しています。
「農業投資価格」とは、農業に使用されることを前提にした売買価格として国税局が定めたもので、通常の宅地評価額よりも低く設定されています。
◎相続税の納税猶予の特例を適用できる要件
①亡くなった方が農業を営んでいた
②相続人が相続税の申告期限(死亡から10か月)までに農業を引き継ぎその後も継続してする
③相続税の申告期限までに遺産分割されている
そして、
㋐相続人が死亡したとき
㋑相続人が後継者に農地を一括贈与したとき
猶予されている相続税の納税が免除されます。
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投稿者プロフィール
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