株式の相続
1、「株をやってる」と話していたら
株式を相続したときは、その株式が
(1)東京証券取引所等の株式市場で売買されている「上場株式」
なのか
(2)親族の会社の株式等、株式市場での売買を予定されてない「非上場株式」
なのかによって、とるべき対応が異なります。
父親(母親)が、「株をやっている」などと話している場合は、その「株」とは通常は上場株式です。
非上場株式ですと、「○○の会社に出資している」といった言い方をするのが通常なので「株をやっている」とはいいません。
2、証券会社が判明している場合
証券会社が判明している場合、
①証券会社に連絡
名義人である被相続人が死亡したことを知らせ、相続人に名義変更したい旨伝えます。
↓
②必要書類を揃える
多くの証券会社では戸籍謄本、住民票や本人確認書類、遺産分割協議書、遺言書等が必要となります。
↓
③相続人の証券口座を用意する
預金と異なり、有価証券の場合「口座そのものの名義変更」が出来ません。
株式を相続するときには、被相続人名義から相続人名義に書き換えた株式を相続人の証券口座に振り替えてもらう必要があります。
口座のない方の場合には新規で開設する必要があります。
↓
④相続人の口座へ被相続人の株式を振り替えてもらう
証券会社に申請書を提出すると、被相続人名義の株式を相続人名義に変更した上で相続人名義の証券口座へと振り替えてもらえます。
株式が相続人名義となるので、株主宛の通知などもすべて相続人宛に届くようになり、配当金も受け取ることができます。
3、証券会社が分からない場合
株式を預けている証券会社が分からない場合、「証券保管振替機構」に問い合わせると、どこの証券会社と取引があるのか開示してもらえます。
開示請求書に必要事項を記入、必要書類とともに郵送すれば、取引情報が記載された資料を郵送してもらえます。
情報開示請求の際、必要なもの
①開示請求書
②法定相続人の本人確認書類
③相続人の戸籍謄本
④相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
⑤被相続人の住所がわかる資料
4、上場株式の相続税評価額
上場企業の株式の場合、評価方法としては以下の4つの価額のうち「もっとも低い金額」を採用します。
①相続があった日の終値
②相続があった月の終値の平均額
③相続があった月の前月終値の平均額
④相続があった月の前々月終値の平均額
投稿者プロフィール
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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