猫がいる「温泉民宿」を開業するには
1、第一種動物取扱業の登録
最近では館内を自由に動き回っている温泉民宿も珍しくありません。
単に温泉民宿が猫を飼っているだけ、なら何の登録も不要です。
しかし、いわゆる「看板猫」がいて、猫目的に宿泊客が来る経営形態の温泉民宿の場合、都道府県知事(指定都市にあってはその長)に対し、「第一種動物取扱業動物取扱業」の登録の申請が必要となります。
この登録は、5年ごとの更新制が採用されてます。
このような「温泉民宿」ですが、下でいう「展示」に該当します。
販売 | 動物の小売及び卸売り、繁殖、輸出入を行う業 | 小売業者 卸売業者 販促、輸出入業者 |
保管 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 | ペットホテル 美容業(動物を預かる場合) ペットシッター |
貸出 | 愛玩、撮影、繁殖等の目的で動物を貸出す業 | ペットレンタル業 |
訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 | 動物の訓練、調教業者 |
展示 | 動物を見せる業 | 動物園 水族館 |
競りあっせん | 動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法で行う業 | オークション会場 |
譲受飼養 | 有償で動物を譲り受けてその飼養を行う業 | 老犬、老猫ホーム |
2、動物取扱業者
「動物取扱責任者」とは、第一種動物取扱業者が事業所ごとに常勤かつ専属の職員の中から当該事業を適正に実施するために選任した者のことをいいます。
第一種動物取扱業の登録申請の際に、必ず選任する必要があります。
動物愛護管理法では、第一種動物取扱業者に対し、自らが選任した動物取扱責任者に都道府県が開催する動物取扱責任者研修を受けさせるよう規定しています。
3、旅館業法
温泉民宿なので「旅館業法」の許可も必要です。
旅館業法の中で、「旅館業」とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されています。
内容ですが、簡単に書くと
①部屋は7㎡以上(ベッドがある場合は9㎡以上)
②必ず窓がある部屋であること
③適当数のトイレがあること
等です。
※参考:「山梨県HP」
※参考:「厚生労働省HP「民泊サービスと旅館業法に関するQ&A」
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山梨県、甲府市でペットの登録、咬傷届、第一種動物取扱業の登録等、ペット・動物に関した業務は行政書士にご依頼を。
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