飼い犬・飼い猫が迷子になってしまったら
1、飼い犬・飼い猫が迷子になってしまったら
飼っている犬・猫がいなくなったら、いなくなった場所の付近を探すとともに、速やかに甲府市保健所衛生薬務課(055-237-2550)と最寄りの警察署に連絡をお願いします。
電話連絡の際には、いなくなった日時、場所、特徴(種類、性別、毛色、首輪等)を詳しく伝えてください。
なお、夜間や休日に迷子になった場合には、まずは最寄りの警察署に連絡をお願いします。
行動範囲が市外へ及ぶことが考えられる場合は、近隣の自治体や動物愛護指導センター等へもお問い合わせをお願いします。
(以上、甲府市HPより)
2、迷子の犬猫を保護したら
迷子になっていると思われる犬や猫で、飼い主への連絡先等が全くわからない場合は、保健所、自治体(動物愛護センタ ー・動物保護センター等)、交番、警察署(拾得物届をする)に連絡をして下さい。
3、注意点
「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正に伴い、令和4年6月1日以降に、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。
ペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されているため、購入後にマイクロチップの登録情報を飼い主自身の情報に変更する義務が発生します。
これに対し、現在マイクロチップが装着されていない犬や猫を飼っている方については、マイクロチップの装着は努力義務(任意)となっている。
ただ、100%迷い犬、猫にならない保証はどこにもないですし、仮になったら、飼い主の元に帰ってくる率が低くなる。
ペットも「家族」の一員。
万が一の為にも、マイクロチップを装着しておきましょう。
山梨県、甲府市でペットの登録、咬傷届、第一種動物取扱業の登録等、ペット・動物に関した業務は行政書士にご依頼を。
投稿者プロフィール
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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