犬猫の出入国検疫
1、輸出検疫証明書
犬については、狂犬病とレプトスピラ症、猫については狂犬病、が日本に侵入することを防止するため、出入国時に農林水産省動物検疫所が空港や海港で検査を行っています。
日本を出国するにあたって、7日前までに動物検疫所において「輸出検疫証明書」の交付を受けなければなりません。
2、各国の入国条件
動物の入国にあたっては、国によって
①入国事前許可(パーミット)
②マイクロチップの装着
③狂犬病やジステンパーなどの予防接種、抗体価上昇の確認
等の条件が設けられてます。
事前に調査し、確認する必要があります。
3、日本に戻ってくる(入国する)には
(1)事前届出
日本に到着する40日前までに、到着予定地の動物検疫所に事前届出が必要になります。
短期間の渡航の場合ですと、日本を出る前に申請することも可能です。
(2)輸出前検査
日本に戻ってくる前に、相手の国での健康診断が必要になります。
(3)マイクロチップによる個体識別
個体識別のために国際基準規格(ISO)に適合するマイクロチップを動物病院にて装着します。
(4)狂犬病予防注射
狂犬病清浄国以外の国や地域から日本に帰ってくる場合、2回以上の狂犬病予防注射の接種が必要になります。
(5)狂犬病抗体検査
2回目の狂犬病予防接種終了後、きちんとした免疫が得られているか確認するため、病院で採血。指定の検査機関で抗体価測定を行います。
※参考:「農林水産省HP「日本から海外への犬、猫の持ち出しについて」
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