酒販免許

飲食店は食品衛生法に基づいて、保健所から飲食店営業許可をもらう必要があります。

そして、飲食店営業許可の範囲で、生ビール、日本酒等、開栓したボトルや樽から注いだお酒をお客様に提供することができます。

他方、未開栓のお酒をボトルや樽ごと売る場合は、酒税法上の酒類の小売業に該当、酒販免許が別途必要となります。

つまり、違いは、「お酒の容器を開栓して売るかそうでないか」です。

(1)酒類製造業者:酒類製造免許

(2)酒類卸業者:酒類卸売業免許

(3)酒販店(コンビニ、スーパー等):酒類小売業免許

免許を取るには、まず、税務署にいる「酒類指導官」との事前相談が必要。

①免許取得の見込み

②免許の申請、取得についての問題点

等について、打ち合わせすることになります。

(1)人的要件:

過去、各種法令に違反して罰則を受けたことがない、等。

(2)場所的要件:

税務署(国税庁)の手引書には

①他の酒類製造場や酒屋、飲食店と同一の場所ではないこと

②お酒の売場が区画割り、代金決済の独立性、他営業主体との区分が明確であること

の2つが記載されています

(3)経営基礎要件:国税庁の手引書によると

①資金(資産状況)

②経験(申請者の経歴と知識)

と記載されてます。

(4)需給調整要件:

税務署の手引書には、

①特定の売り先に販売する法人ではないこと

②飲食店等の接客業者でないこと

があります。

つまり、

㋐どこからいくらで仕入れて、どこにいくらで売るか?

㋑長期に安定して、酒類の販売と管理ができるのか?

です。

参考:「一般酒類小売業免許申請の手引き

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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