クーリング・オフ
1、特定商取引法によるクーリング・オフ制度
「クーリング・オフ」とは、契約の申込や契約の締結をしてしまった後、一定期間であれば、無条件で契約の申込を撤回したり契約を解除できる制度です。
クーリング・オフを行使した場合、消費者が支払った代金は返金され、サービスの提供を受けている場合であっても代金を支払う義務はありません。
また、受け取った商品は返還することになりますが、引き取りにかかる費用は事業者負担となっています。
取引形態 | 販売方法 | クーリング・オフ期間 |
訪問販売 | 家庭、職場訪問販売等 | 法定書面を受けとった日を含めて8日間 |
電話勧誘販売 | 事業者が電話をかけ勧誘 | 法定書面を受けとった日を含めて8日間 |
連鎖販売取引 | いわゆるマルチ商法による取引 | 法定書面を受けとった日を含めて20日間 |
特定継続的役務提供 | エステティックサロン、美容医療、家庭教師、 学習塾、パソコン教室等 | 法定書面を受けとった日を含めて8日間 |
業務提供誘引販売取引 | いわゆるモニター商法による取引 | 法定書面を受けとった日を含めて20日間 |
訪問購入 | 原則、全物品が対象 | 法定書面を受けとった日を含めて8日間 |
事業者が嘘を言ったり脅したりしてクーリング・オフを妨害したため、消費者が誤認、困惑してクーリング・オフをしなかった場合は、クーリング・オフ期間経過後もクーリング・オフができます。
2、クーリング・オフの方法
電話や口頭でクーリング・オフを申し出ると、後で「聞いていない」などという問題が起きます。
できれば書面、しかも「特定記録郵便」のような証拠の残る方法で送付で販売会社に通知します。
クレジット契約を結んだときは、信販会社にも同様に通知しましょう。
投稿者プロフィール
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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