農地の「無断転用」が発覚した場合

農地の無断転用とは、農地転用許可を受けず、もしくは届出をせずに農地を無断で転用してしまうことをいいます。

例えば、農地を相続したAさんが、農地法の手続きをとらずに、整地して家を建てた場合です。

農地の無断転用は、個人の場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人の場合は、1億円以下の罰金が科されます。

さらに、農地への原状回復命令などの行政処分が下されることもあります。

(1)現状復旧

例えば、上の例ですと家を取り壊して、農地に戻すことです。

(2)追認的許可

悪気なく農地法を知らないで家を建てた、なんて例はよくあります。

これらについて、姜瀬的に現状復旧を命ずるのは酷です。

そこで、農地の無断転用については、追認的に許可を得ることが認められています。

事後的に許可申請をする場合、通常の申請書類に加えて「始末書」の提出を求められます。

追認的許可の場合でも農地転用の許可要件(立地基準と一般基準)を満たす必要があることは変わりありません。

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まず、農地転用の届出自体を忘れているか、農地転用の届け出は済んでいるが地目変更登記が行われていない、が考えられます。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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