農地転用して物流施設を作るには
1、農地転用して物流施設を作る
運送業の営業所や車庫、倉庫等の物流施設をつくるための農地転用の許可基準は、立地基準において、他の目的のための農地転用の許可基準よりも要件が緩和されており、原則として農地転用が許可されない「第1種農地」でも、例外的に転用が認められる場合があります。
運送業の営業所や車庫、倉庫などの物流施設は広い敷地を必要とし、そして交通の便が良い土地が立地条件になりますが、農地転用が許可されやすい市街地付近に、そのような広い土地(農地)を求めることは困難です。
そこで、物流施設をつくる際の農地転用の例外措置が設けられました。
2、第1種農地
「第1種農地」は 良好な営農条件を備えている農地です。
集団的(10ヘクタール以上)に存在し、農業公共投資(土地改良事業等)の対象でもあります。
原則として農地転用が許可されませんが、例外として許可される場合があります。
その例外のうち物流施設に関係するのは「特別な立地条件を必要とする事業の用に供する場合」です。
3、都市計画法の規制
土地の利用に関する法規制は、農地法によるものだけではありません。
都市計画法による開発行為の規制が絡んでくる場合があります。
農地が都市計画法上のどの地域にあるかによって、開発許可が必要となる面積が以下のように定められています。
「地域」 | 「開発許可が必要となる面積」 |
市街化区域 | 1000㎡以上 |
市街化調整区域 | 面積に関係なくすべて |
非線引き都市計画区域 | 3000㎡以上 |
都市計画区域外 | 10000㎡以上 |
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