戸籍の分離手続き
1、戸籍の分離手続き
「分籍届」に必要事項を記入。戸籍と一緒に市区町村役場に提出します。
しかし、戸籍の分籍をすることによって、法律上親子関係がなくなることはありません。
また、「住民票の閲覧制限」とはまったく別の手続きです。
分籍をしたことで、親に住民票を取得される恐れがなくなることはありません。
親に住民票を取得されたくない、住所を知られたくないという場合、分籍をするかしないかに関係なく、「住民票の閲覧制限」をかける必要があります。
2、「戸籍の閲覧制限」の制度はない
本籍地自体は、住所地と異なり、そこに本人がいるというわけでは必ずしもないため、プライバシーとして保護する必要性が住所地ほど高くないと考えられることから、日本では「戸籍の閲覧制限」の制度はありません。
分籍届を提出したことについて、市町村役場から戸籍の筆頭者である親に連絡がいくことはないので、何かのきっかけ(相続、パスポートの取得等)で戸籍謄本を取得してはじめてバレる、です。
なので、親が戸籍謄本を取得するのを止めることはできません。
せいぜいできることは、本籍地を住所を推認できる場所にしない、です。
◎関連記事:「毒親と縁を切るには」
◎関連記事:「住民票の閲覧制限」
投稿者プロフィール

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