毒親と縁を切るには
1、毒親と縁を切る方法
残念ながら、親が子供を勘当しても法律上の親子関係を解消することができないのと同様、毒親と法律上の親子関係を解消することができません。
戸籍を分籍(分離)することはできますが、同じく親子関係を解消することはできません。
2、毒親と「事実上」縁を切る方法
(1)秘密裏に引越しをする。
もっとも、住民票を移すと、その住民票から親に住所を知られてしまう可能性はあります。
引っ越しをしてもつきまとう危険をなくすには、住民票の閲覧制限をかけておきましょう。
(2)未成年者が親からの虐待されている場合、児童相談所に相談・保護してもらう
中々親の監視から逃れて行動を起こすのは難しいですが、信頼できる大人(親戚、近所の人、先生等)に相談した上で連絡してもらい、手はずを整えておくのも一つの方法です。
3、相続廃除
相続には相続人の資格を廃除する制度があります。
遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して
㋐虐待をし
㋑重大な侮辱を加えたとき
㋒推定相続人にその他の著しい非行があったとき
は 被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる
(民法第892条)
子供が毒親と縁を切りたい場合、上の規定の「被相続人」を「子供」に、「推定相続人」を「親」(もしくは親権者)にして、相続人の廃除を家庭裁判所に請求すればよいのでは。
認められれば、法律上「親子の縁」は切れ、戸籍から抹消される。
合わせて「戸籍の閲覧制限」の規定はありませんが、新たにこれを認める規定も設ける。
何かあってからでは遅い。
どうでしょうか?。
◎関連記事:「住民票の閲覧制限」
◎関連記事:「戸籍の分離手続き」
投稿者プロフィール
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