部下に「休日もスマホ電源オン」「チャットは即レス」等命じるのは?

(1)手持ち時間

「手持ち時間」とは、労働時間内において、作業中ではなくても指示があればすぐに業務に就けるように待機している時間をいいます。

業務時間外に行った「チャットの対応」がこの「手持ち時間」に該当するか?、ですが、余りにも頻繁に行っていれば、その場合残業代が発生する。

もし残業代を支払わなかった場合、「サービス残業」になるため労働基準法違反になることもありうる。

(2)パワハラ

上司として優越的な関係を背景にした形で、チャットに即レスしなかった部下に対し、叱責するのは、業務上必要かつ相当な範囲を超えており、「パワハラ」に該当すると言える。

これだけスマホが普及している現在、部下に業務用のスマホを持たせ、上のように部下に接する「勘違い上司」はかなり多いんだろうな。

LINEやチャットのやり取りで十分過ぎる証拠がありますし、部下から訴えられたら不利な立場に陥るのは避けられないでしょうね。

その前にこのような上司の下についてしまったこと自体、不幸なことですが…。

このような勘違い上司が「ゼロ」になる日がくること、心から願ってます。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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