最高裁昭和46年11月30日判決
1、最高裁昭和46年11月30日判決
AがBに対して土地を賃貸していたところ、Bが死亡
当該土地をBの所有物とみなして遺産分割が行われ、(遺産分割協議上ですが)相続人Cが取得。
Cは無権利者ですが、建物を建て、公租公課を支払い10年間(善意無過失)または20年間住み続けた場合、土地の時効取得が成立する余地がある
◎参考となる判例
「被相続人の死亡により、相続財産の占有を承継したばかりでなく、新たに相続財産を事実上支配することによつて占有を開始し、その占有に所有の意思があるとみられる場合においては、被相続人の占有が所有の意思のないものであつたときでも、相続人は民法185条にいう「新権原」により所有の意思をもつて占有を始めたものというべきである。」
(最高裁昭和46年11月30日)
※注:上の事例と最高裁判例の事例は違います。全く同じではありません。
2、現在だと「相続登記」が義務付けられてるので…
現在ですと、遺産分割協議後「相続登記」が義務付けられてます。
その際「固定資産税評価証明書」が必要となりますが、この時点でBが固定資産税を支払っていないのが分かります(その前にCが固定資産税評価証明書を手元に持っているのが難しい)
故に、余程の特殊事例でない限り「そのまま占有」「公租公課をそのまま支払い」は成立しないので時効取得するのは難しいのでは。
令和6年4月1日から「相続登記義務化」がスタートしましたが、こんな効用(?)もあった?。
法務省HP「相続登記の申請義務化特設ページ」
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