離婚歴のある外国人との国際結婚

まず、前婚の離婚手続きが日本と相手国の両方で法律的に成立しているのかを確認する必要があります。

前婚について、相手国での離婚手続きが完了していない場合、離婚手続きを行ってから、あなたとの婚姻手続きを進めることになります。

婚姻成立後ですが、「日本人の配偶者等」の在留資格を有している場合で、離婚後、別の日本人と再婚する場合、原則、在留資格の変更を行う必要はありません。

ただ、前婚の「日本人の配偶者等」の在留資格の期限が残っている場合、出入国在留管理局に「配偶者変更」の届けを出す必要があります。

そして、「日本人の配偶者等」の在留資格の更新手続きですが、パートナーが変わってるので、新規と同様の書類が必要となります。

審査内容は

①前婚の期間

②離婚の原因

③離婚から再婚までの期間

④子供の有無

などです。

特に①の期間が短いと、審査が非常に厳しいものとなります。

今回の結婚に対する本気度などをアピールすることなどが必要です。

同じく、前婚の離婚が法律的に成立しているかどうかを確認します。

前婚の離婚について、相手方の本国の書類(例えば、中国人ですと戸口簿など)で証明できることが必要です。

①在留資格認定証明書交付申請書

②申請人(外国人)の写真

③配偶者(日本人)の方の戸籍謄本:婚姻事実の記載があるもの

④申請人(外国人)の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書とその和訳

⑤日本での滞在費用を証明する資料

申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書

⑥配偶者(日本人)の身元保証書

身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)がなります。

⑦配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し

⑧質問書

⑨夫婦間の交流が確認できる資料:スナップ写真。SNSでの記録など

その他、離婚歴がある外国人であることを考慮して、提出した方がよい資料

㋐前婚から離婚に至るまでの詳細な説明書

㋑離婚から再婚に至るまでの詳細な説明書

㋒申請人(外国人)の両親、兄妹などのコメント:上申書の役割

など。

※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等

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「日本人の配偶者等ビザ」や「永住者の配偶者等ビザ」の在留資格で日本に滞在する者が、配偶者である日本人や永住者と離婚したときには、14日以内に

国際結婚するには

①婚姻届 ②パスポート ③婚姻要件具備証明書

在留資格「日本人の配偶者等」

「日本人の配偶者等」とは、外国人の方が日本人の配偶者とともに日本で暮らしていくために必要なビザのことをいいます。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
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