ブラジル籍の方でも日本で遺言を遺すのは可能です

遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による(法の適用に関する通則法37条)。

ブラジルには遺言の制度があるので、作成することができます。

遺言は、その方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは、方式に関し有効とする(遺言の方式の準拠法に関する法律2条)。

(1)行為地法

遺言をする国等の法律にしたがって遺言をすることをいいます。

したがって、日本の民法が定める方式にしたがって遺言をすれば、遺言の方式としては有効ということです。

(2)遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法

ブラジルの法律に定める方式によって遺言をしていれば、その方式については有効です。

(3)遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法

(4)遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法

(5)不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法

ブラジルの法律では、財産の所在地を問わず、被相続人が住所を有する国の法律を適用するとしているので、ブラジル国籍の被相続人が日本で亡くなられた場合の準拠法は日本の民法などになります。

したがって、ブラジル国籍の方で日本に居住している人は、動産についても不動産についても日本で遺言書を作成できます。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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