ブラジル人が死亡した際の相続手続き

戸籍法は、戸籍を作成しない外国人が日本で死亡した場合にも適用されます。

なので、日本人と同じく、まずは死亡診断書が、担当医から発行されます。

死亡診断書の片側が死亡届になっている点も同じです。

その後、7日以内に住民票に登録されている市区町村役場へ「死亡届」を提出します。

その際、市区町村役場に

①火葬許可証

②死亡届受理証明書

③死亡届記載事項証明書

を発行してもらうのも同じです。

その後、住民票に死亡の事実を反映させるために、死亡届受理証明書を添えて、故人の在留カードを返却します。

市役所から法務局へ、法務局から該当国の外務省領事局外国人課へと、死亡を通知することで手続きが行われます。

また、ブラジル大使館または領事館へも手続きが必要です。

◎必要書類

①死亡届出申請書

②故人の母国のパスポートの原本とコピー

③市区町村役場で発行された死亡証明書

④火葬証明書:火葬日付が記載されているもの

⑤故人の身分証明書またはパスポート

⑥出生証明書

※参考:「駐日ブラジル大使館HP」

ブラジルの法律では、財産の所在地を問わず、被相続人が住所を有する国の法律を適用するとしています。

なので、ブラジル国籍の被相続人が日本で亡くなられた場合の準拠法は日本の民法などになります。

(1)遺産分割協議書

協議によって決まった内容を遺産分割協議書に記載。相続人全員の印鑑登録された実印を押印します。

㋐日本在住の相続人

印鑑証明書を取得できるため、遺産分割協議書に印鑑証明書を添付します。

㋑ブラジル在住の相続人

実印を持っていないため、本人の署名を現地の公証人が署名を認証する「宣誓供述書」を発行してもらい、添付します。

(2)ブラジルでは日本と異なり、戸籍制度がないため、戸籍謄本に代わる書類で被相続人と相続人の関係を証明する必要があります。

①被相続人の死亡証明書

本国又はブラジル総領事館でブラジルの死亡証明書を取り寄せます。

②出生証明書

本国から取り寄せるか、ブラジル総領事館に申請して発行してもらいます。

③婚姻証明書

ブラジル総領事館から取り寄せます。

④上申書

死亡証明書、出生証明書、婚姻証明書だけでは、被相続人に他に相続人がいないことを証明できないため、相続人全員の「上申書」を作成。署名又は記名押印(おういん)の上、相続関係を証明することになります。

上申書に、日本在住の相続人は印鑑証明書、ブラジル在住の相続人は、署名を認証する公証人の宣誓供述書を添付します。

⑤住民票

㋐日本国内の相続人

市区町村役場で住民票を取得します。

㋑ブラジル在住の相続人

ブラジルには住民票がないため、住民票の代わりとして、現地の公証人による宣誓供述書を作成してもらう必要があります。

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