サイン認証
1、サイン認証
「サイン認証」とは、役所など公的な機関で作られた公文書でない「私文書」に署名(サイン)をする際に、「その署名がたしかに署名した人(本人)によってなされた」ということを公証役場の公証人などに認証してもらうことをいいます。
公証人などの認証により、その文書が真正に成立したこと、すなわち、文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことが推定されます。
私文書の例として
①宣誓供述書
②委任状
③契約書
④保証書
⑤翻訳書
などを挙げることができます。
※参考:「日本公証人連合会HP「私署認証」
2、法務局認証・アポスティーユ・公印確認
一般的に、日本で作成した私文書を外国の役所、大使館・領事館などに提出する出場合、公証役場で公証人の認証、公証人が所属する地方法務局で法務局長の公証人押印証明を取得した後、外務省でアポスティーユ、公印確認を取得する必要があります。
ハーグ条約に加盟しない国ですと、その後同じく領事認証の取得が必要です。
※参考:「外務省HP「申請手続きガイド」
※参考:「外務省HP「申請前のチェックシート」
※参考:「外務省HP「よくある質問」
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
国際相続2025年10月2日サイン認証
入管業務2025年10月1日在留資格「留学」→「家族滞在」
入管業務2025年10月1日パスポート認証
入管業務2025年9月30日在留資格「経営・管理」改正(2025年10月より)