在日韓国人死亡。韓国の銀行の相続手続き

(1)亡くなった時点の国籍が韓国籍の場合、日本在住の方でも韓国の法律に基づいて相続手続きをしなければなりません。

ただし、亡くなる前に「相続は日本法に準拠する」旨の遺言書を残されている場合は、日本の法律で相続手続きができます。

(2)残された遺族の方が帰化済みの日本人であっても、故人が韓国籍なら韓国法に基づいた相続手続きをしなければなりません。

◎必要書類

①被相続人(亡くなった方)が出生してから、死亡するまでの除籍謄本、家族関係証明書

②相続人の身分証明書:パスポートなど

③相続人全員の印鑑証明書:日本の相続人の場合、市区町村に登録したもの+翻訳

④住民票の除票

⑤遺産分割協議書⑥実印

◎相続人が日本に帰化しているような場合

上の①~⑥のほか

⑦帰化時から現在までの戸籍謄本など+韓国語翻訳文:

外務省でのアポスティーユが必要

⑧住民票+韓国語翻訳文:外務省でのアポスティーユが必要

など

日本の市区町村役場に出生届、婚姻届、死亡届などを提出しても、自動的に韓国戸籍に登録されません。

なので、韓国戸籍上は「生まれていない」、「結婚していない」(未婚である)、「亡くなっていない」(生きている)、となります。

その結果、以下のようなトラブルが発生するリスクがあります

① 韓国の家族関係登録簿に婚姻、出生。死亡等の身分事項の変動に関する記録がない。

家族関係登録簿に登録。登録簿と現状を合わせることからスタートしなければならない。

②韓国にも相続人がいる。相続人が日本にいるのか韓国にいるのかすらわからず行方不明。

遺言書を残していなければ、韓国側の相続人とも話し合い、遺産分割協議書を作成しなければならない。

行方不明者がいる場合は不在財産管理人の選任が必要。

③日本だけでなく、韓国にも銀行預金や不動産等の相続財産がある

日本とは法律、手続きが違う上に、韓国語での表記となっている。

出生が日本で韓国語を話せず、韓国にも行ったことのない相続人にとってかなり難儀となる。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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