在日韓国人が帰化していても、相続手続きには韓国戸籍が必要

被相続人が生前帰化していた場合、日本民法を適用して相続手続きを進めることになりますが、被相続人の出生から帰化(国籍喪失)までの韓国の戸籍とその翻訳文は必要となります。

なぜなら、帰化者の場合、韓国籍時代に婚姻の事実、認知した子供の存在があるかもしれないからです。

つまり「他に相続人がいない」という「証明」のために必要となります。

(1)外国人登録原票

出入国在留管理庁で請求します。

「外国人登録原票」には

①氏名

②生年月日

③国籍

④旅券番号

⑤登録番号

⑥上陸許可年月日

⑦在留の資格

⑧在留期間

⑨出生地

⑩国籍の属する国における住所又は居所

⑪居住地

⑫世帯主の氏名

⑬世帯主との続柄

⑭世帯主である場合の世帯を構成する者(世帯主との続柄、氏名、生年月日、国籍)

⑮本邦にある父・母・配偶者

などが記載されており、韓国国籍を補充するものとして役立ちます。

※参考:「出入国在留管理庁HP「外国人登録原票に係る開示請求について

(2)出生届記載事項証明書

市区町村役場で入手します。

父母の姓名、生年月日、本籍地、住所が記載されているので、同じく韓国戸籍を補充。相続人としての推定に役立ちます。

韓国大使館・領事館で「韓国での除籍謄本」や「家族関係証明書」を取得する際、「本籍地」の記載が必要ですが、配偶者、子供が日本国籍ですと、本籍地が分からない場合もあります。

「本籍地」が分からなければ、出入国在留管理庁で「外国人登録原票」を取得。

上の⑩「国籍の属する国における住所又は居所」が「本籍地」となります。

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