アパート経営で自分も住む…
1、建物面積の50%以上を自宅にする場合
(1)メリット
①住宅ローンを活用できる
住宅ローンを組む場合、ほとんどは「建物面積の50%以上を自宅にすること」が条件とされています。
②住宅ローン控除を受けられる
㋐床面積が50㎡以上
㋑居住用と居住用以外の部分(例:店舗)があるときは、床面積の1/2以上が居住用であること
等
③建物の相続税評価額を抑えられる
賃貸併用物件の相続税評価額は
「固定資産税評価額×(1-借家権割合(30%)×賃貸割合)」で算出します。
自宅と賃貸住宅の比率は含まれないため、賃貸併用物件であれば相続税評価額が抑えられます。
(2)ディメリット
①家賃収入が少なくなる
2、建物面積の50%以下を自宅にする場合
メリット、ディメリットは「50%以上」の逆です。
つまり、メリットは「家賃収入が多くなる」。ディメリットは「住宅ローンを活用できなくなる」です。
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
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そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
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