アパート経営で自分も住む…

(1)メリット

①住宅ローンを活用できる
住宅ローンを組む場合、ほとんどは「建物面積の50%以上を自宅にすること」が条件とされています。

②住宅ローン控除を受けられる

㋐床面積が50㎡以上
㋑居住用と居住用以外の部分(例:店舗)があるときは、床面積の1/2以上が居住用であること

③建物の相続税評価額を抑えられる

賃貸併用物件の相続税評価額は

「固定資産税評価額×(1-借家権割合(30%)×賃貸割合)」で算出します。

自宅と賃貸住宅の比率は含まれないため、賃貸併用物件であれば相続税評価額が抑えられます。

(2)ディメリット

①家賃収入が少なくなる

メリット、ディメリットは「50%以上」の逆です。

つまり、メリットは「家賃収入が多くなる」。ディメリットは「住宅ローンを活用できなくなる」です。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

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