死亡届の手続きを葬儀会社に任せられる理由

「死亡届」は「死亡を知った日から7日以内」に親族等の届出義務者が提出します。

=届出義務者=

親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人,任意後見人,任意後見受任者(戸籍法87条)。

死亡届に必要事項を記入、署名、捺印したうえで

①死亡地の市区町村役場

②故人の本籍地の市区町村役場

③届出人の現住所地の市区町村役場

のいずれかに届けます。

上にも書いた通り、死亡届の提出義務者に「葬儀会社」はありません。

にもかかわらず、葬儀会社に死亡届の手続代行が頻繁に行われている理由は、彼らは代理人ではなく「使者」と解釈されているからです。

使者と代理との違いは、使者には「意思決定権」はなく、決定事項を伝達する役割のみを担います。

なので、書類に誤りや不備があっても、その場では訂正できません。

あと、葬儀の火葬をスムーズに行うためです。

火葬をする際に火葬許可証を提出できなければ火葬ができません。

火葬までをスムーズに進める意味で、死亡届の提出を葬儀屋が行っています。

相続手続きの場合、一般的には「死亡診断書」などを使用します。

死亡診断書の原本は死亡届と一緒に市区町村役場へ提出しますが、保険、年金などの手続きに必要な書類なので、数枚コピーをとってから死亡届と一緒に市区町村役場へ提出すると良いです。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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