高齢者が役所に行かないで印鑑登録するには
1、印鑑証明書
「印鑑証明書」とは、自治体に登録した印鑑が、登録した本人の印鑑に間違いないことを証明するための書類のことをいいます。
印鑑登録された印鑑(実印)でハンコを押し、印鑑登録書を提出することにより、登録した本人の意思によるものであり、本人によるものであると確認することができます。
2、相続手続きで印鑑証明書が必要なもの
(1)遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書を作成する際は、相続人全員の印鑑証明書が必要です。
(2)預貯金の払い戻し
①遺言書がある場合:預貯金を相続する方の印鑑証明書
②遺産分割協議書がある場合:相続人全員の印鑑証明書
が必要です。
(3)株式の名義変更
預貯金の払い戻しと同じです。
(4)相続登記
遺産分割協議書により不動産の登記名義を変更する場合、相続人全員の印鑑証明書が必要となります。
これに対し、遺言書がある場合は必要ありません。
(5)死亡保険金
受取人の本人確認のため、死亡保険金を受け取る際、印鑑証明書の提出が必要です。
3、役所に行かないで印鑑登録するには
実印を紛失した、もしくは印鑑登録をしていない、でも、市区町村役場に
①印鑑登録用の印鑑
②運転免許証、パスポ-トなど、官公署の発行した顔写真付きの免許証
を提出すれば、印鑑登録証あるいは印鑑登録カードが発行されて、登録が完了します。
しかし、特に本人が高齢者である場合、健康上の理由などで市区町村役場に行けない場合もあるでしょう。
その時は代理での取得が可能です。
(1)代理人。市区町村役場で申請
◎必要なもの
①印鑑登録する本人の登録しようとする印鑑
②委任状
③代理人の印鑑
④代理人の本人確認書類
↓
(2)市区町村役場から印鑑登録したい方の自宅に「照会書」が届く
↓
(3)印鑑登録したい方が照会書に署名、押印(おういん)
↓
(4)代理人。市区町村役場で登録。
◎必要なもの
①印鑑登録する本人の登録しようとする印鑑
②委任状
③代理人の印鑑
④代理人の本人確認書類
⑤照会書により内容の確認をした印鑑登録する本人の自署と押印のある回答書
⑥印鑑登録する本人の健康保険証など
代理人は、市で定めた委任状の受け取り、申請する時、登録する時の3回、窓口に来ていただくことになります。
※参考:「甲府市HP」
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
相続手続き2025年7月26日高齢者が役所に行かないで印鑑登録するには
相続2025年7月26日山林の境界線トラブルを防ぐには
相続2025年7月25日被相続人(亡くなった方)の不動産を調べるには
終活、遺品整理、墓じまい2025年7月24日75歳以上の方で一定の違反行為があった場合について