外国人留学生との結婚で「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するには

国際結婚した留学生の選択肢は二つあります。

①卒業してから「日本人の配偶者等」へ変更

②在学中・中退して配偶者ビザへ変更

注意点は

㋐留学生時代の素行が審査対象になる:

学校の成績、出席、アルバイトの時間、職種など

㋑婚姻の信ぴょう性、結婚後の生活について審査対象になる

です。

(1)現に有する在留資格に応じた活動を行っている

簡単に書くと「学生としての活動をきちんと行っているか?」「学校に行ってるか?」です。

(2)素行が不良でない

(3)納税義務等公的義務を履行していること

(4)独立した生計を営める経済力

※参考:「出入国在留管理庁HP「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン

①在留資格変更許可申請書

②写真(3cm×4cm):1葉

③質問書

④配偶者(日本人)の方の「戸籍謄本(全部事項証明書)」

⑤申請人の国籍国(外国)の機関から発行された「結婚証明書」 :1通

⑥日本での滞在費用を証明する資料

申請人の滞在費用を支弁する方の

「直近1年分の住民税の課税証明書」

「納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)」

各1通

⑦配偶者(日本人)の「身元保証書」:1通

⑧配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある「住民票の写し」:1通

夫婦間の交流が確認できる資料スナップ写真 2〜3葉など

⑨パスポート

⑩在留カード

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在留資格「留学」

活動について、「出入国在留管理庁HP」にて、以下のように定義されています。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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