外国人留学生との結婚で「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するには
1、国際結婚した留学生の選択肢
国際結婚した留学生の選択肢は二つあります。
①卒業してから「日本人の配偶者等」へ変更
②在学中・中退して配偶者ビザへ変更
注意点は
㋐留学生時代の素行が審査対象になる:
学校の成績、出席、アルバイトの時間、職種など
㋑婚姻の信ぴょう性、結婚後の生活について審査対象になる
です。
2、在留資格「留学生」→「日本人の配偶者等」に変更
(1)現に有する在留資格に応じた活動を行っている
簡単に書くと「学生としての活動をきちんと行っているか?」「学校に行ってるか?」です。
(2)素行が不良でない
(3)納税義務等公的義務を履行していること
(4)独立した生計を営める経済力
※参考:「出入国在留管理庁HP「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」
3、出入国在留管理庁に提出する書類
①在留資格変更許可申請書
②写真(3cm×4cm):1葉
③質問書
④配偶者(日本人)の方の「戸籍謄本(全部事項証明書)」
⑤申請人の国籍国(外国)の機関から発行された「結婚証明書」 :1通
⑥日本での滞在費用を証明する資料
申請人の滞在費用を支弁する方の
「直近1年分の住民税の課税証明書」
「納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)」
各1通
⑦配偶者(日本人)の「身元保証書」:1通
⑧配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある「住民票の写し」:1通
夫婦間の交流が確認できる資料スナップ写真 2〜3葉など
⑨パスポート
⑩在留カード
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