「技術・人文知識・国際業務」「技能」→永住許可取得
1、現在の条件
日本の永住権である在留資格「永住者」を取得するためには、原則として、引き続き10年以上日本に在留し、このうち就労資格をもって5年以上在留していることが求められています。
(1)素行が善良であること
①日本国の法令に違反して、懲役・禁固又は罰金に処せられたことがないこと
②日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行っていないこと
例えば、車の運転による違反のような軽微な違反で、繰り返し行っている者
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
一つの基準として、年収が過去3年間にわたって300万円以上あること、が挙げられます。
注意すべきは扶養人数です。
扶養人数が1人増えると年収は70万円をプラスして考える必要があります。
例えば妻を扶養している場合は最低でも370万円の年収が。
さらに子供が1人いて扶養している場合、妻+子供で最低でも140万円プラスで440万円の年収が望ましいと考えられます。
(3)永住が日本国の利益になると認められること
①原則として、引き続き10年以上日本に在留し、このうち就労資格をもって5年以上日本に在留していること
②納税義務等公的義務を履行していること
③現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること
在留期間「3年」許可されている場合は、最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱われます。
④公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
麻薬、大麻、覚せい剤等の慢性中毒者もしくは感染症患者のことをいいます。
(4)身元保証人がいること
身元保証人になれる人は、日本人か、外国人の場合は「永住者」の方で、安定した収入(目安として年収300万円)があり、納税をきちんとしている方でなければいけません。
※参考:「出入国管理庁HP「永住許可申請」
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