「技術・人文知識・国際業務」「技能」→永住許可取得

日本の永住権である在留資格「永住者」を取得するためには、原則として、引き続き10年以上日本に在留し、このうち就労資格をもって5年以上在留していることが求められています。

(1)素行が善良であること

①日本国の法令に違反して、懲役・禁固又は罰金に処せられたことがないこと

②日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行っていないこと

例えば、車の運転による違反のような軽微な違反で、繰り返し行っている者

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

一つの基準として、年収が過去3年間にわたって300万円以上あること、が挙げられます。

注意すべきは扶養人数です。

扶養人数が1人増えると年収は70万円をプラスして考える必要があります。

例えば妻を扶養している場合は最低でも370万円の年収が。

さらに子供が1人いて扶養している場合、妻+子供で最低でも140万円プラスで440万円の年収が望ましいと考えられます。

(3)永住が日本国の利益になると認められること

①原則として、引き続き10年以上日本に在留し、このうち就労資格をもって5年以上日本に在留していること

②納税義務等公的義務を履行していること

③現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること

在留期間「3年」許可されている場合は、最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱われます。

④公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

麻薬、大麻、覚せい剤等の慢性中毒者もしくは感染症患者のことをいいます。

(4)身元保証人がいること

身元保証人になれる人は、日本人か、外国人の場合は「永住者」の方で、安定した収入(目安として年収300万円)があり、納税をきちんとしている方でなければいけません。

※参考:「出入国管理庁HP「永住許可申請

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在留資格「永住者」

「永住権」とは、外国人が在留期間を制限されることなく滞在国に永住できる権利のことです。 在留資格ですと「永住者」となります。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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