在留資格「特定活動」(未来創造人材/J-find)

2023年4月から特別高度人材制度(J-Skip)と同時に未来創造人材制度(J-Find)がスタートしました。

この制度は、優秀な海外大学等を卒業した方が日本で起業活動、就職活動を行うためのものです。

これまでは大学を卒業した優秀な方でさえ、日本で就職活動するために適した在留資格がなく、日本での起業活動、就職活動のハードルが高かったために設けられました。

優秀な海外大学等を卒業等した方が、本邦において「就職活動」又は「起業準備活動」を行う場合、在留資格「特定活動」(未来創造人材)を付与され、最長2年間の在留が可能となります。

(1)3つの世界大学ランキング中、2つ以上で100位以内にランクインしている大学を卒業、又はその大学の大学院の課程を修了して学位又は専門職学位を授与されていること。

◎世界大学ランキング

①クアクアレリ・シモンズ社公表のQS・ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス

②タイムズ社公表のTHE ワールド・ユニバーシテイ・ランキングス

③シャンハイ・ランキング・コンサルタンシー公表のアカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシテイズ

(2)卒業等後の年数

上記の対象大学を卒業し、又は対象大学の大学院の課程を修了して、学位又は専門職学位(学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位をいい、外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を授与された日から5年以内の方。

(3)生計維持費

滞在当初の生計維持費として、申請の時点において、申請人の預貯金の額が日本円に換算して20万円以上あること。

「未来創造人材」と認められますと、「特定活動」としての在留資格が付与されます。

そして、

①日本での就職活動

②日本での起業準備活動

③①②の活動を行うために必要な資金を補うための就労が可能となります。

1年または6か月ごとに在留期間の更新が必要ですが、最長2年間は「未来創造人材」として日本に滞在することができます。

あと、未来創造人材と認められた外国人の配偶者や子供にも「未来創造人材の配偶者等」という在留資格が付与されます。
これにより、家族揃って日本に滞在することが可能となります。

なお、配偶者等が日本で就労するには「資格外活動許可」を取ることが必要です。

まず、外国人の方が新たに未来創造人材として在留資格を得るためには,入国前に「在留資格認定証明書」を申請。取得する必要があります。

◎必要書類

①写真

②大学又は大学院の卒業証明書

③経歴書

④滞在予定表

⑤預貯金通帳の写し

そして、外国人の方が日本に入国する際には、その国の日本大使館や領事館で「査証(ビザ)」を取得します。

このように、あらかじめ在留資格認定証明書を取得。在外公館に提示することによって、査証の発給、日本への上陸許可がスムーズに行うことが可能となります。

※参考:「出入国在留管理庁HP「未来創造人材制度(J-Find)

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在留資格認定証明書

「在留資格認定証明書」とは、外国人の方が日本に滞在するための在留資格が認められている事、また日本への上陸基準に適合することを証明する書類です。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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