フィリピン人を雇用するには
1、POLO申請
(1)DOLE
フィリピン労働雇用省。
フィリピンにおける労働及び雇用に関する規制・監督を行う官庁。
(2)POEA
フィリピン海外雇用庁。
労働者送り出し政策の中心機関です。
フィリピン現地にあり、人材を海外へ送り出す前に就職先の審査を行っています。
日本の企業がフィリピン現地から人材を直接雇用する場合、POEAの審査を受ける必要があります。
(3)POLO
駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所のこと。
POEA、DOLEの出先機関です。
雇用先の企業がPOEAからの審査を受ける際は、POLOに出向く必要があります。
2、フィリピン人雇用
フィリピンではPOEA認定の現地エージェントを介さない雇用はできません。
(1)フィリピン在住のフィリピン人を雇用
①POEA公認のフィリピン人材会社を選定し、契約を結ぶ
↓
②必要書類を準備、駐日フィリピン大使館海外労働事務所(POLO)などに提出
↓
③POEAの担当官による、雇用の目的、事業に関する面接が英語で行われる:通訳を置くのも可能
↓
④承認の場合、許可書類が届く。フィリピン人材会社に書類を送付
↓
⑤フィリピン人材会社がPOEAに書類を提出。PORAからの認可を受ける
↓
⑥人材の募集を開始。面接を行い、採用人材を決める
↓
⑦出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請、認定証明書(COE)の交付を受ける
↓
⑧労働者が在フィリピン日本国大使館で査証申請。査証発給を受ける
↓
⑨フィリピン人材会社がPOEAへOECを申請
↓
⑩OEC。海外就労認定証発行
↓
⑪フィリピンを出国時にOECを提示。日本への入国が可能になる
(2)日本在住のフィリピン人を雇用
①身分系(永住者、定住者、日本人の配偶者等など)の在留資格以外の場合はPOLOの審査がある。
②日本在住フィリピン人も、一度フィリピンにあるPOEA公認の人材紹介会社を経由した上で審査、受入れを行う必要がある。
3、直接雇用禁止の免除申請ができる場合
エージェントを介さない直接雇用ができる場合として、以下のものが挙げられます。
①高度技術専門職:管理職、エンジニア、教授など
②雇用される者は大卒以上、業務に関連する十分な専門知識や実務経験を持っている
◎直接雇用禁止免除申請手続き
①必要書類を用意。POLOに提出
↓
②審査に合格の場合は面接日決定。POEAの担当官による面接。
不合格の場合は通常のエージェント経由へ
↓
③在留資格認定証明書交付申請をして、認定証明書(COE)の交付を受ける
↓
④POLOにCOEを提出。認証を受ける
↓
⑤労働者が在フィリピン日本国大使館で査証申請。査証発給を受ける
↓
⑥労働者。POEAへOECを申請
↓
⑦OEC海外就労認定証発行
↓
⑧フィリピンを出国時にOECを提示。日本への入国が可能となる
投稿者プロフィール
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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