フィリピン人を雇用するには

(1)DOLE

フィリピン労働雇用省。

フィリピンにおける労働及び雇用に関する規制・監督を行う官庁。

(2)POEA

フィリピン海外雇用庁。

労働者送り出し政策の中心機関です。

フィリピン現地にあり、人材を海外へ送り出す前に就職先の審査を行っています。

日本の企業がフィリピン現地から人材を直接雇用する場合、POEAの審査を受ける必要があります。

(3)POLO

駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所のこと。

POEA、DOLEの出先機関です。

雇用先の企業がPOEAからの審査を受ける際は、POLOに出向く必要があります。

フィリピンではPOEA認定の現地エージェントを介さない雇用はできません。

(1)フィリピン在住のフィリピン人を雇用

①POEA公認のフィリピン人材会社を選定し、契約を結ぶ

②必要書類を準備、駐日フィリピン大使館海外労働事務所(POLO)などに提出

③POEAの担当官による、雇用の目的、事業に関する面接が英語で行われる:通訳を置くのも可能

④承認の場合、許可書類が届く。フィリピン人材会社に書類を送付

⑤フィリピン人材会社がPOEAに書類を提出。PORAからの認可を受ける

⑥人材の募集を開始。面接を行い、採用人材を決める

⑦出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請、認定証明書(COE)の交付を受ける

⑧労働者が在フィリピン日本国大使館で査証申請。査証発給を受ける

⑨フィリピン人材会社がPOEAへOECを申請

⑩OEC。海外就労認定証発行

⑪フィリピンを出国時にOECを提示。日本への入国が可能になる

(2)日本在住のフィリピン人を雇用

①身分系(永住者、定住者、日本人の配偶者等など)の在留資格以外の場合はPOLOの審査がある。

②日本在住フィリピン人も、一度フィリピンにあるPOEA公認の人材紹介会社を経由した上で審査、受入れを行う必要がある。

エージェントを介さない直接雇用ができる場合として、以下のものが挙げられます。

①高度技術専門職:管理職、エンジニア、教授など

②雇用される者は大卒以上、業務に関連する十分な専門知識や実務経験を持っている 

◎直接雇用禁止免除申請手続き

①必要書類を用意。POLOに提出

②審査に合格の場合は面接日決定。POEAの担当官による面接。

不合格の場合は通常のエージェント経由へ

③在留資格認定証明書交付申請をして、認定証明書(COE)の交付を受ける

④POLOにCOEを提出。認証を受ける

⑤労働者が在フィリピン日本国大使館で査証申請。査証発給を受ける

⑥労働者。POEAへOECを申請

⑦OEC海外就労認定証発行

⑧フィリピンを出国時にOECを提示。日本への入国が可能となる

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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