外国人が日本の高校を卒業して就職するには

◎「家族滞在」の在留資格をもって在留し、高等学校卒業後に日本での就労を希望する方へ

父母に同伴して「家族滞在」で入国。高等学校を卒業後に日本での就労を希望する場合には、出入国管理及び難民認定法別表第一に定める「技術・人文知識・国際業務」等の就労に係る在留資格の学歴等の要件は満たさないこととなりますが、一定の要件を満たす場合には、「定住者」又は「特定活動」への在留資格の変更の対象となる場合があります。

※参考:「出入国在留管理庁HP

※参考:「出入国在留管理庁HP「高等学校等卒業後に日本での就労を考えている外国籍を有する方へ

大学を卒業していれば、在留資格を「技術・人文知識・国際業務」へ変更することができるのですが、残念ながら日本の高校を卒業したばかりですと、大学学歴要件を満たしていないのでできません。

①日本の義務教育を修了していること(いわゆる日本の小学校および中学校を卒業している)

②日本の高等学校を卒業していること

③入国後、引き続き「家族滞在」で在留していること

④入国時18歳未満であったこと

⑤就労先が決定(内定含む)しており、1週間につき28時間を超えていること

⑥住居地の届出等、公的義務を履行していること

①日本の高等学校を卒業していること

②入国後、引き続き「家族滞在ビザ」で在留していること

③高等学校に編入している場合、卒業に加えN2以上の日本語能力があること

④入国時18歳未満であったこと

⑤就労先が決定(内定含む)しており、1週間につき28時間を超えていること

⑥住居地の届出等、公的義務を履行していること

また、特例があります。

㋐17歳までに来日して中学校を卒業+高校を卒業

㋑17歳までに来日して高校に入学+高校を卒業

㋒17歳までに来日して高校に編入+N2合格+高校を卒業

以上㋐㋑㋒のパターンで「特定活動」の申請ができます。

小学校、中学校を卒業しているので日本の義務教育を修了。

「定住者」に変更できます。

17歳までに入国、高校を卒業し、週28時間以上の労働条件での就職が決まっている場合で、引き続き親も日本に在留する場合「特定活動」を取得することができます。


この場合、親は子供の身元の保証をすることが条件です。

17歳までに入国。高校を卒業し、日本語能力検定N2以上、週28時間以上の労働条件での就職が決まっている場合で、引き続き親も日本に在留する場合には「特定活動」を取得することができます。


この場合も同じく、親が子供の身元の保証をすることが条件です。

2024年7月から特定活動」から「定住者」に変更できることが可能になりました。


就労を目的とする特定活動」で5年在留した場合、「定住者」に変更することできます。

また、大学等に進学した場合、その期間+他の就労ビザ(例:「技術・人文知識・国際業務」)で在留した期間の合計が5年以上ある場合も「定住者」へ変更できます。


変更するための条件として経済的に独立している必要があります。

日本で教育を受けて日本の高校を卒業した場合は、身分系の「定住者」に変更することができ、比較的自由職業を選ぶことができます。

また、日本の高校を卒業して就職をした場合、一定の条件をクリアすれば、同じく「定住者」に変えることができます。

是非検討してみてください。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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