国際結婚後、連れ子を呼び寄せるには:在留資格「定住者」

国際結婚をして連れ子を呼び寄せるためには、在留資格「定住者」を取得する必要があります。

在留資格「定住者」とは、個々の外国人の特別な理由を考慮して居住を認める在留資格のことをいいます。

例えば、連れ子を含む外国人や難民や日系人とともに、連れ子を含む外国人などが該当します。

※参考:「出入国在留管理庁HP「定住者」

①親が在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」を取得している。

②親の実子である

③子供本人が未成年かつ未婚である

④親の扶養を受けて生活している

例:日本人の配偶者の方が扶養する場合

①在留資格認定証明書交付申請書 

②写真

③返信用封筒

④日本人の方の戸籍謄本

⑤日本人の方の住民票

⑥日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税証明書及び納税証明書

⑦日本人又は日本人の配偶者の方が会社に勤務している場合、日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の在職証明書

⑧自営業の場合、日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し

⑨身元保証書

⑩理由書:扶養しなければならない理由を説明したもの

⑪申請人の本国(外国)の機関から発行された「出生証明書」

⑫申請人が本人であることを証明するもの:運転免許証など

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在留資格「日本人の配偶者等」

「日本人の配偶者等」とは、外国人の方が日本人の配偶者とともに日本で暮らしていくために必要なビザのことをいいます。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
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