在留資格「興行」
1、「興行」ビザ
「興行」とは「特定の施設において、公衆に対して映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は見世物を見せ、または聞かせる」ことです。
そして、日本で興行を行うために来日する外国人に必要なのが「興行ビザ」です。
具体的には、ミュージシャン、俳優、モデル、ダンサー、プロスポーツ選手等が、日本でコンサート公演、TV・イベント出演、映画撮影、レコーディング、宣伝活動等を報酬を得て行う場合に必要になります。
「興行ビザ」は大きく分けて4つの基準(1号の中も2つにわかれます)によって分類されます。
①1号 イ、ハ:
ライブレストラン、クラブ、キャバレー等、飲食を提供する場で1日50万以下の報酬で行われる興行、客席収容人数100人未満の小規模施設で営利法人が運営する施設での興行
②1号 ロ:
客席収容人数100人以上で飲食を提供しない施設で行う興行、報酬が50万以上で30日以内の滞在のもの等、比較的規模が大きく短期の公演(コンサート、イベント、フェス等)。
③2号:
プロスポーツ、格闘技、サーカス、プロダンス競技、プロゲーム大会等、演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏以外の興行をするとき
④3号:
「興行」以外の芸能活動(レコーディング、撮影、プロモーション等、有償での興行以外の活動)を行うとき
2、「興行」ビザ取得の流れ
(1)「在留資格認定証明書」の申請
まず出入国在留管理局に「在留資格認定証明書」(COE)を発行してもらう
審査の結果、申請の内容が真実のもので、在留資格(演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動)にあたり、上陸許可基準に適合していると認められると、在留資格認定証明書が発行されます。
申請が可能になるのは、来日の約3ヶ月前からです。
↓
(2)査証(ビザ)の発行
「在留資格認定証明書」を海外の本人に送り、その国の日本大使館または総領事館で査証(ビザ)を発行してもらう
↓
(3)パスポートに「興行」のシールを貼ってもらい、ビザ申請が完了
◎参考:在留資格「興行」(法務省HP)
投稿者プロフィール
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