在留資格「経営・管理」の経営者は現場の仕事はできない

在留資格「経営・管理」とは、「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」をおこなう外国人に付与される在留資格をいいます。

(1)経営者

日本国内に事業所を有する法人の経営者のことをいいます。

◎要件

①日本に居住する2人以上の社員を雇用すること

②資本金の額または出資金の総額が500万円以上であること

③事務所が確保されていること

④事業の安定性、継続性などを事業計画書により説明できること

(2)管理者

日本国内の事業所の事業に関して管理をする人をいいます。

「管理者」がどうかは「事業の経営または管理について3年以上の経験を有することを証明する文書」等で判断されます。

※参考:「出入国在留管理庁HP「外国人経営者の在留資格基準の明確化について

在留資格「経営・管理」は経営者のための在留資格です。

飲食店の経営には調理を担当するスタッフや接客、配膳などを担当するスタッフが必要ですが、原則として、在留資格「経営・管理」を取得している外国人が自らこれらの現業を行うことはできません。

つまり日本の在留資格には「オーナーシェフ」のポジションがありません。

「経営・管理」の申請の段階で、経営者とは別にスタッフを採用することにより、経営者が自ら現業を行わないことを立証する必要があります。

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在留資格「経営・管理」

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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