身元保証人を立てられなくても、成年後見人で対応可能な介護施設もある
1、身元保証人
「身元保証」とは、文字通り「身元を保証すること」をいいます。
昨今、病院や老人ホームでは、入院時、入居時に身元保証人(身元引取人)を必要条件としています。
多くは利用者の家族がその役割を担っています。
しかし、未婚率の増加、一人暮らしをしている高齢者の増加に伴い、家族や親族に頼ることができない方は、少なくありません 。
そのため、保証人がいない高齢者が増えています。
2、身元保証人と後見人の違い
(1)判断能力があるかどうか
身元保証人の業務は、身寄りのない方に寄り添い、生活上の支援を行います。
後見人の業務は、認知症等などにより判断能力がなくなった方の支援を行います。
つまり、身元保証人は「判断能力かあるかどうか?」は任命の基準になりません。
(2)誰の代行か
身元保証人はあくまでも「家族」の代行です。
これに対し、後見人は「本人」の代行です。
例えば、病院への入院手続きや高齢者施設への入居手続きは、身元保証人・後見人のいずれも対応できます。
しかし、後見人は本来家族が行う遺体の引き取りなど「本来家族が行うこと」には対応できません。
このことから、身元保証人と後見人を兼任することは「利益相反」に該当し、認められません。
3、身元保証人が立てられなくても、成年後見人で対応可能な施設もある
昨今、病院や老人ホームでは、入院時、入居時に身元保証人(身元引取人)を必要条件としています。
多くは利用者の家族がその役割を担っていますが、未婚率の増加、一人暮らしをしている高齢者の増加に伴い、家族や親族に頼ることができず、保証人がいない高齢者が増えており、施設側が成年後見人に身元保証人になってもらうよう署名を求めてくることもあります。
成年後見人は身元保証人や身元引受人になることはできませんが、実務では、病院・老人ホームに身元保証人として署名を求められた際、「身元保証人になれない」旨説明し、身元保証人の欄を「成年後見人」に書き換えてから署名するなどの処置がとられてます。
病院や老人ホーム側としては、金銭の支払いと退所時の身元引き取り、緊急時の連絡先さえ確保できれば良いので、成年後見人が
㋐後見人として本人の財産から支払う
㋑退所退院手続きとともに身元引取りにも従事する。
㋒緊急時の連絡先としても対応
する旨説明。「身元保証人」としての役割の一部を担ってもらえば十分だからです。
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投稿者プロフィール

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山梨県甲府市の行政書士です。
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