子供がいない夫婦。妻の親族への財産の流出を防ぐには:家族信託
1、子供がいない夫婦
夫死亡。夫の両親も既に死亡している場合、相続人は配偶者と夫の兄弟姉妹。
相続分は配偶者3/4、夫の兄弟姉妹が1/4。
兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その兄弟姉妹の子供、甥や姪が代襲相続して相続人となります。
2、問題点
(1)遺言書がないと…
配偶者と夫の両親あるいは兄弟姉妹が相続人となると、配偶者は、夫の両親や兄弟姉妹と遺産分割の話し合いをしなければなりません。
しかし、義理の両親や兄弟姉妹との関係が悪い場合、話し合いがまとまらないことが容易に予想されます。
また義理の兄弟姉妹と長年疎遠だった場合、連絡をとること自体が難しく、話し合いになる前の段階でトラブルになる可能性が高くなります。
(2)首尾よく妻に全財産を相続できたとしても、妻の死亡後、相続人は妻の兄弟姉妹。
つまり、最終的に相続財産が妻の親族に流出することになります。
3、対策:家族信託
◎事例
子供がいない夫婦。
高齢であるのを心配して、兄(既に死亡)の子供(甥)が何かと気にかけてくれている。
自分、妻の死亡後は実家を甥に相続させたい。
◎家族信託
㋐委託者&受益者:自分
㋑受託者:甥
㋒第二受益者:妻
㋓信託財産:実家
㋔信託終了事由:自分&妻の死亡
㋕帰属権利者:甥
遺言書で妻に全財産相続。妻が遺言書で甥に遺贈させる、は妻が約束を破るリスクがあります。
また、遺言書で初めから甥に実家を相続させると、妻の住む所が困ります。
遺言書で「妻に配偶者居住権を遺贈する」旨設定することになりますが、配偶者居住権にも色々制限があるので…。
「家族信託」は遺言書では決めることができない「二度目の財産の行先」を決めることができます。
検討の際は是非専門家に相談を。
~関連記事~
認知症を発症し、本人の判断能力が低下していると金融機関が把握すると、 資産が凍結されます。
預金を引き出せなくなったり、自宅を売却できなくなったりします。
そこで、「認知症による資産凍結」を防ぐ目的で、親が自分の財産の管理・処分などを、信頼できる家族(子など)に託す仕組みが「家族信託」です。
山梨県、甲府市で高齢の親の生前の財産管理にお悩みの方。是非専門家にご相談を。
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
遺言書2025年4月3日[遺言書]シングルマザーが未成年後見人を指定するとともに遺言信託
遺言書2025年4月3日[遺言書]遺言により信託をする場合
終活、遺品整理、墓じまい2025年4月3日シングルマザー亡き後、元夫に財産を勝手にされないためには:遺言信託
家族信託2025年4月2日遺言信託