親の年金を認知症後も受け取るには

親が認知症になり、銀行がそれを知ると親の年金口座を凍結。年金を引き出すことができなくなります。

年金の口座の振り込みは本人の口座以外認められていないので、親の認知症発症後、家族の口座に変更することはできません。

(1)成年後見制度

家庭裁判所に申し立てをすることにより後見人を選任。後見人が本人に代わって年金の管理や必要な資金の引き出しを行うことができます。

しかし、たとえ家族を後見人に希望しても必ずしも願いが叶わず、弁護士、司法書士などの専門家が就任することもあります。

また。後見人は「本人の為」にお金を使うのであり、家族の為には使いません。

場合によっては窮屈な対応を強いられる可能性もあります。

(2)代理人制度親の認知症が軽度の状態なら、「年金の引き出し」という限定された目的で、代理届を活用し、年金を管理する方法があります。

しかし、この方法はあくまでも一時的なものであり、いずれは成年後見制度を利用することになります。

親が認知症に発症する前なら、他にも対策があります。

(1)代理出金機能付信託:三井住友銀行、みずほ銀行他

本人が認知症等でお金の管理が難しくなった場合、予め登録した代理人が、本人の代わりに出金することができる信託サービス」のことをいいます。

しかし、支払い用途が介護費、医療費等、制限があります。

(2)家族信託

親(委託者)が子(受託者)に財産の管理や運用を任せ、その利益を親自身(受益者)が受け取る仕組みのことをいいます。

認知症などで親の判断能力が低下しても、あらかじめ決めた方針に沿って財産管理を続けられるという利点があります。

「年金受給権」は「一審専属権」、つまり、権利を持つ本人のみに帰属する権利なので、年金を受け取る口座を、受託者名義の「信託口口座」に指定することはできませんが、年金が支給されたら銀行の「自動送金サービス」を利用して信託口口座へ資金移動することで、引き出すことができます。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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