産業廃棄物の「自社運搬」

「産業廃棄物の自社運搬」とは、自ら排出した産業廃棄物を他の業者に委託することなく、自社で運搬することをいいます。

自社運搬の場合、「産業廃棄物収集運搬業」許可は必要ありません。

(1)自社運搬の基準「廃棄物の処理および清掃に関する法律施行令」により以下の事項を遵守する必要があります。

①廃棄物の飛散や流出、悪臭、騒音または振動により、生活環境の保全上支障が出ることを避ける

②収集や運搬のための施設、車両、運搬容器などは、廃棄物が飛散・流出・悪臭が漏れるおそれがないよう措置を講じる

③石綿(アスベスト)が含まれている廃棄物の収集や運搬は、他の廃棄物と分別する

(2)自社運搬車両の表示義務

①「産業廃棄物収集運搬車」の文字

②氏名または会社名

(3)必要事項の記載がある書面の携帯

①氏名もしくは名称、住所

②運搬する産業廃棄物の種類と数量

③廃棄物を積載した日付

④積載した事業所の名称・所在地・連絡先

⑤運搬先の事業所名・所在地・連絡先

現場で出た廃棄物を下請け業者が運ぶ場合は「自社運搬」ではありません。「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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