産業廃棄物収集運搬業許可の「限定」

「産業廃棄物収集運搬業許可証」には、産廃の品目が列挙されていますが、その品目に「限定」が付されていることがあります。

例:廃プラスチック類(廃タイヤに限る)、汚泥(有機汚泥に限る)

この場合、限定されたもの以外の産業廃棄物を運搬することはできません。

(1)排出事業者

事業計画で記載した「排出事業者」が、特殊なものしか排出しないことがあります。

例えば、タイヤの小売店が、古タイヤを排出する場合です。

その場合、許可証に「限定」が入る可能性があります。

(2)処分業者の問題

事業計画で処分業者を「廃畳」専用の処分施設を持った業者を指定すると「繊維くず(廃畳に限る)」という「限定」が入る可能性があります。

(1)排出事業者

事業計画でなるべく排出物が限定されない排出事業者を記載すればよい。

(2)処分業者

同じく事業計画で限定のない処分業者にすればよい。

事業計画の作成の仕方を間違え「限定」が付いてしまうと、事業に支障が生じるだけでなく、変更に「変更許可申請」が必要となり、余計な手間と費用が掛かってしまいます。

「大は小を兼ねる」ではありませんが、事業計画には幅広く事業ができるような記載を心掛けましょう。

※関連記事

段ボールは産業廃棄物?

「段ボール」ですが、特定の業種で排出される場合、産業廃棄物として処理が可能となります。

産業廃棄物マニフェスト

産業廃棄物処理における「マニフェスト」とは「産業廃棄物管理表」のことをいいます。

Follow me!

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

お気軽にご相談下さい。