産業廃棄物収集運搬業許可の「限定」
1、産業廃棄物収集運搬業許可の「限定」
「産業廃棄物収集運搬業許可証」には、産廃の品目が列挙されていますが、その品目に「限定」が付されていることがあります。
例:廃プラスチック類(廃タイヤに限る)、汚泥(有機汚泥に限る)
この場合、限定されたもの以外の産業廃棄物を運搬することはできません。
2、「許可証」に「限定」が入る理由
(1)排出事業者
事業計画で記載した「排出事業者」が、特殊なものしか排出しないことがあります。
例えば、タイヤの小売店が、古タイヤを排出する場合です。
その場合、許可証に「限定」が入る可能性があります。
(2)処分業者の問題
事業計画で処分業者を「廃畳」専用の処分施設を持った業者を指定すると「繊維くず(廃畳に限る)」という「限定」が入る可能性があります。
3、「限定」を回避するには
(1)排出事業者
事業計画でなるべく排出物が限定されない排出事業者を記載すればよい。
(2)処分業者
同じく事業計画で限定のない処分業者にすればよい。
4、まとめ
事業計画の作成の仕方を間違え「限定」が付いてしまうと、事業に支障が生じるだけでなく、変更に「変更許可申請」が必要となり、余計な手間と費用が掛かってしまいます。
「大は小を兼ねる」ではありませんが、事業計画には幅広く事業ができるような記載を心掛けましょう。
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