産業廃棄物マニフェスト

産業廃棄物処理における「マニフェスト」とは「産業廃棄物管理表」のことをいいます。

産業廃棄物の処理を行う際、排出事業者がマニフェストを作成、処理業者に交付します。

マニフェストが必要な理由は、産業廃棄物の処理を誰から委託されて、どのように処分されたのが追跡できるようにするためです。

これにより、仮に不法投棄があった場合に、責任の所在を明らかにすることができます。

廃棄物処理法第3条第1項では「事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と定められており、不適切な処理がされていると、排出事業者にも罰則が科せられます。

そのため産業廃棄物の処理を委託するときは、マニフェストを処理業者に交付、正しく処分されたのか追跡できるようにしておく必要があるのです。

(1)排出事業者

A票:排出時の控え排出時に記入。収集運搬業者の受領サインの後に、A票のみを切り取る
B2票:運搬終了の確認収集運搬業者の運搬完了時に届く
D票:処分終了の確認中間処理業者の処分完了時に届く
E票:最終処分終了の確認最終処分完了時に届く

(2)収集運搬業者

B1票:運搬終了の自社控え運搬終了時に終了年月日を記載。B1票とB2票を切り取る
B2票は排出事業者に送付する
C2票:処分終了の確認中間処理業者の処分完了時に届く

(3)中間処理業者

C1票:処分終了の自社控え処分終了時に終了年月日を記入。C1票、C2票、D票を切り取る
 
C2票は収集運搬業者、D票は排出事業者に送付する

◎返却期限

①B2票:交付の日から90日以内

②D票:交付の日から90日以内(特別管理産業廃棄物の場合は60日以内)

③E票:180日以内

◎法定記載事項

①交付年月日

②交付番号

③交付担当者

④排出事業者

⑤排出事業場

⑥産業廃棄物の種類:排出する産業廃棄物の種類にチェックを入れる

⑦数量:排出する産業廃棄物の数量を記入する 単位「kg」「㎥」「車」など必要に応じて記載

⑧荷姿:「バラ積み」や「フレコンバッグ入り」など記入

⑨最終処分の場所

⑩運搬受託者

⑪運搬先の事業場

⑫処分受託者

⑬積替え又は保管:積替保管を行う場合のみ記入

⑭中間処理産業廃棄物:

中間処理業者が残さ物を処理委託する際は記入。1次マニフェストの場合は斜線を入れる

◎適正処理のため、記載奨励

㋐産業廃棄物の名称:廃棄物の概要を記載

㋑有害物質等:有害物質が含まれていれば記入

㋒処分方法:産業廃棄物の処分方法を記入(「粉砕」「切断」「圧縮」など)

2020年4月1日より、前々年度の「特別管理産業廃棄物」(PCB廃棄物を除く)の発生量が年間50トン以上の事業場を設置している排出事業者は、電子マニフェストの使用が義務づけられました。

産業廃棄物の電子マニフェストは、廃棄物処理法第13条の2の規定に基づき「公益財団法人日本廃棄物処理振興センター」が情報処理センターとして指定されています。

電子マニフェストを運用するためには、日本廃棄物処理振興センターが運営する電子マニフェストシステム「JWNET」へ加入が必要です。

ただ、自社が電子マニフェストシステムに加入したとしても、取引先の排出事業者や収集運搬業者、処分業者が加入していなければ電子マニフェストを利用できません。注意してください。

◎メリット

①PCで入力できるので、事務処理の効率化を図ることができます

②必須項目はシステム上で管理することができるので、記入漏れ、ミスを防ぐことが可能です。

また、終了報告の期限が迫ると自動アラートで通知される仕組みになっているので、返送期限を守ることができます。

③電子マニフェストは情報処理センターが保管するので、保管スペースの確保や管理が不要です。

※関連記事

専ら物(もっぱらぶつ)

専ら物とは、廃棄物の中で専ら再生利用を目的とする、 ①古紙 ②金属くず ③空きビン類 ④古繊維 をいいます。

Follow me!

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

お気軽にご相談下さい。